アイデア庵 庵主ブログ

 
201211
12

秘密保持契約について

2012年秋、真っ只中ですが、紅葉も拝見に行っていないですし、ゴルフも9月から1度だけ、、、、この1番良い季節をもっと楽しみたい今日この頃です^^

さて、秘密保持契約について少し述べたいと思います。

先ごろ、あるお客様に「秘密保持契約書は交わす事はできますか?」
とご質問がありました。

もちろんできます。しかしながら、当方で今させて頂いております「アイデア占い 3,000円」等のサービスでは、基本的には、文章での秘密保持契約書はしておりません。
相談されたと同時に当方での秘密保持は、約束させて頂いております。

つまり他人にアイデアの内容の全容を話したり、そのアイデアを利用して、類似商品の開発を行なったりする事は、到底ありませんと言う事です。

「じゃあ、秘密保持契約書を交わしても良いのでは、、」
冒頭で申し上げましたが、できます。しかしながら、リスクと文章作成の手間を手数料として頂きますと言うことです。

アイデア占い、類似商品調査、パテント調査については、5,000円。

試作製作、及び製品化の相談、依頼に関しましては、10,000円の秘密保持契約書作成費用として、頂きます。
試作製作等に関しましては、結構深く関わりますので、やはり詳細を知る立場ですので、きちっとさせて頂く上にも、きちっと費用を頂き作成させて頂きます。

ありがたいと言うか、偶然と言うか、今まで秘密保持契約書を作成したことはありません。
しかしながら契約書のマニュアルは、作成してありますので、相談して頂く方には、書類を作成させて頂く用意はあります。今までのお客様の通常秘密保持契約は、全く同じ内容でさせて頂いております。但し免責は、以下の内容になります。

*相談で知りえた内容は、秘密保持を遵守いたしますが、メール、お電話、口頭での相談で、ハッカーなどによるメール内容搾取、電話盗聴、口頭内容の盗聴などの責任は、当方の意図しない所でありますので、責任、保証の限りではありません。

という事です。それでも疑わしいなどと思われる方は、絶対に相談しないでください!
当方は、とんでもなく安価な費用で、ご相談者のお役に立ちたいと思って、このサイトを開いて運営しております。

正直、アイデア相談料3,000円で言われのない疑いで、賠償責任などの訴えを起こされるかも知れないリスクは、絶対に負いたくはありません。弁理士さんは、そういう契約書を交わされるのは、当たり前でしょうが、向こうは、最低30万円の手数料が稼げます。利益に対するリスクが違いすぎます。

何度も言いますが秘密保持契約書を交わす事には問題はありません。それ相応の費用は、頂きますと言うことです。よろしくお願い致します。

これまでに、相談頂きました、お客様、相談だけでアイデアの内容を話してしまった方も含めまして、当方との秘密保持契約は、されておりますので、ご安心を頂きますように。

 
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