アイデア庵 庵主ブログ

 
202308
27

☆自分で考えたアイデア商品を作ろう!Stage②☆

こんにちは、みなさん!アイデア庵のブログへようこそ。このシリーズでは、「自分で考えたアイデア商品を作ろう!」と題して、アイデアが浮かんだ時から具体的な商品へのステップを順を追って解説していきます。第1回目では、アイデアが浮かんだらどうすれば良いかについてお話しします^^

Stage②: 類似品が無いか?調べよう!

まず、Stage①でアイデアの形を図に表し、良いポイントを洗い出しましたね^^

次は、あなたのアイデアが本当にオリジナルなものなのか、自己検証していく段階です。

ただし、この作業はイノベーションを追求するあなたにとって、少し不安に感じられることかもしれません。

「同じアイデア商品が既に存在する場合、どうしよう?」

しかしこのフェーズは、発明家の皆さんにとっての試金石です。同じアイデア商品が存在しても、あなたのオリジナル商品とは異なる要素を持つことでしょう。また、ビジネスとしては、そのアイデアから少し形状を変えたり、コンセプトをアレンジしたり、素材を変更したりして、新たなビジネス商品として展開することが可能です。

ただし、「アイデア庵」では、主に皆さんにご自身だけのオリジナルなアイデア商品を創造していただくことを目指しています。

②-1: 大原則:誰かに聞くな!自分で探す事!

言い伝えに古いことわざがありますが、「壁に耳あり障子に目あり」、この世はそうした面もあるのです。

あなたが浮かんだ「アイデア商品」が本当に独自のものであるなら、そのアイデアが他に存在しないことを確認し、それを「権利化」(☆パテント)することが重要です。

「権利化なんて必要ないかもしれない」と思う人もいるかもしれません。しかし、基本的なパテントの仕組みを理解しておくことは、必要なことだと思います。

たとえあなたが自身のアイデア商品を「権利化しなくてもいい」と考えていたとしても、他人があなたのアイデアを知った場合、それを黙って「権利化」し、商品化する可能性があります。そうなれば、あなたはそのアイデアを自分で実現することも販売することもできなくなります。

そこで、まずは自身で「秘密保持」し、他に類似品が存在しないか徹底的に調査することが必要です。

発明家にとっては、正直なところ、最も嫌な作業の一つですね^^私も同じように、同じアイデア商品が存在しないことを願いながら、類似品を探すことがあります。しかし、この段階は可能な限り徹底的に行うべきです^^なぜなら、最終的にあなたのアイデア商品を権利化するためには、パテントの出願手続き時に弁理士による先行調査を依頼するか、特許庁の調査員によって徹底的に調査されることになるからです。「出願」は誰でも行えますが、「登録」はこの厳しい選別を乗り越えた者だけが得られる特権なのです^^

☆パテントについて、、

自身のオリジナルアイデア商品を保護し、世に送り出すためには、まず「秘密保持」が大切です。そして、その後、日本では「特許庁」のパテント制度を通じて、特許登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録などの手続きを行うことができます。これらの項目についても、後ほど詳しく説明していきます。

「次回予告」

②-2: ネットで探す、リアル店舗で探す、パテントで探す

それでは、次回のブログでお会いしましょう^^

 
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